相続登記の義務化 ~相談事例~
2024年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。
それにともなって、相続登記のご相談も増えています。
義務化の内容は、以下のとおりです。
〇不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請を義務づける。
〇正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処することとする。
正当な理由の例として
- 数次相続が発生していて相続人が極めて多数、戸籍謄本等の必要な資料の収集や相続人の把握に時間を要するケース
- 遺言の有効性や遺産の範囲が争われるケース
- 申請義務を負う相続人自身に重病等の事情があるケース
が挙げられています。
弊事務所へのご相談が多い事例としては
- 数次相続が発生している。
(相続が発生したあと、遺産分割や相続登記を行わない間に、さらに相続人の1人が死亡し、次の相続が発生してしまうことです。) - 相続するか相続を放棄するか悩んでいる。
- 相続する物件が空き家のため、「空き家の発生を抑制するための特例措置」を使いたい。
- 「長期間相続登記等がされていないことの通知」が届いた。
いずれも事案に応じた対応があります。
お早めにご相談いただけたらと思います。